不動産相続を円滑にする4つの方法とは?
相続が発生した際に、現金で兄弟間で仲良く分け合うことが出来ればよいのですが、遺産の中に不動産が含まれているケースが良くあります。
不動産の欠点はそう簡単に現金のように分けられないことです。
それがトラブルのもとになることも考えられます。
では、不動産概算に入っていた場合の対処法にはどのようなものがあるのでしょうか。
まずは、土地を兄弟で分けるやり方があります。
それを「現物分割」と呼びますが、50坪の土地であれば、25坪に分筆して分けるような形です。
二つ目は分けられそうにもない土地の場合には、その土地を売却して現金化し、その現金を兄弟間で分ける「換価分割」という方法があります。
土地は二つと同じものがありませんから、何とも言えませんが、分けずらいようないびつな形をした土地や、山林などの場合にはその手法もあります。
そして三つ目は不動産を相続した方が、それ以外の相続人に現金を払うやり方もあるのです。
それを「代償分割」といいます。
不動産が賃貸用などであれば、その家賃から支払うことも可能です。
そして最後に不動産の名義を共有する「共有分割」があります。
この共有分割は兄弟間の仲が良い場合には良いですが、時が経過して片方が土地を売りたいと言い、片方が売りたくないなどということにもなりかねないので注意が必要です。
どの方法が良いかは専門家を交えて考えてみましょう。
浜松市でも弁護士や司法書士などがたくさんいますので、不動産に詳しい士業に依頼してみましょう。